裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ネ)326

事件名

抹消登記回復登記手続等請求事件

裁判年月日

昭和34年4月27日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻4号141頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

抵当物件の不法な表示変更と競落人の回復登記請求権

裁判要旨

抵当権設定登記がある家屋中、附属建物のうち一棟が火災により滅失していないにも拘らず、これを滅失したものとして該家屋の所有名義人が表示変更登記をなした場合には、右抵当権の実行により建物の所有権を取得した競落人は所有名義人に対し右変更登記の抹消と旧表示への回復登記手続をなすことを求めることができる。

全文

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