裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(ネ)402

事件名

抵当権設定登記抹消登記手続請求事件

裁判年月日

昭和34年2月22日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻1号36頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

準禁治産者の取消権と債権者の代位行使

裁判要旨

準禁治産者が、保佐人の同意を得ずしてなした法律行為の取消権は、専ら準禁治産者の財産上の利益を保護するために認められた権利であるから、一身専属権ではなく、従つて準禁治産者の債権者は右取消権を代位行使し得る。

全文

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