裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(ツ)1

事件名

家屋明渡請求事件

裁判年月日

昭和33年8月11日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第四民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻6号407頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

仮登記の効力

裁判要旨

仮登記は後日本登記がなされることによつて、本登記権利者の権利を、仮登記後本登記前になされた中間処分による第三者の権利に優先せしめ、もつて本登記権利者の権利がその本登記のときから完全な対抗力を生ずることを保全するものである。

全文

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