裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和33(ラ)110
- 事件名
競落許可決定に対する即時抗告事件
- 裁判年月日
昭和33年7月18日
- 裁判所名・部
福岡高等裁判所 第二民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第11巻6号394頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 違法な最低競売価額の低減およびその公告と競売手続の法律違背 二、 不動産競売手続における民訴第三八九条準用の一事例
- 裁判要旨
一、 競売法による不動産競売手続において、利害関係人たる不動産所有者兼債務者に通知なくして開かれた第一回競売期日に売買の申込がないため、最低競売価額を低減して第二回の競売期日を定め、その公告をなし、同期日およびその後数回開かれた各新競売期日に競買の申込がないため、最初の最低競売価額を順次低減した価額を当該競売期日の最低競売価額と定め、これが公告をなし、最後の新競売期日に最高価競買の申出がなされた場合においては、右第二回以後の競売手続は、競売法第三一条・民訴第六七〇条および民訴第六五八条第六号の規定に違背する違法な競売手続であつて、終局において同法第六七二条第四号にあたるとともに、同条第三号にもあたる競落不許の原因たるものと解すべきであるから、執行裁判所は最高価競買申出人に競落を許すことなく、新競売期日を定むべきである。 二、 右の場合、執行裁判所が誤つて競落許可決定を言い渡し、これに対し不動産所有者兼債務者が申し立てた即時抗告に基き、抗告裁判所が原裁判所の競売手続は、前示法律に違背するとして、競落許可決定を取り消し、事件を原裁判所に差し戻す旨の決定をなし、これが確定したときは原裁判所は、第一回の競売期日の最低競売価額を低減することなく、その価額をそのまま、差戻後の新競売期日の最低競売価額として、競売手続を追行しなければならない。
- 全文