裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(ラ)68

事件名

債権差押転付命令申請却下決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和33年5月12日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻4号263頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

執行証書たり得ない公正証書の一事例

裁判要旨

二〇〇万円を限度額とする継続的売買取引において受信者(買主)が取引上の債務の支払を遅怠した場合は、ただちに与信者(売主)に対し二〇〇万円の債務を無因的に負担したものとして即時同金額を支払う旨の記載ある公正証書は、一定の金額の支払を目的とする請求につき作りたる証書と解することはできないので、右公正証書に強制執行認諾条項の記載があつても適法な執行証書たり得ない。

全文

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