裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ラ)47

事件名

競落不許の更正決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和33年4月16日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻3号250頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 農地法第一三条第一項にいう国の所有権取得の性質 二、 差押後の農地の買収および売渡による所有権移転登記と強制競売手続続行の能否 三、 同法第一七条の買収令書の交付を受けた者の承継人の意義

裁判要旨

一、 農地法第一三条第一項に「その土地の所有権は国が取得する。」というのは、国は農地所有者から、買収令書に記載の農地の所有権を承継取得するという趣旨である。 二、 農地に対し強制競売申立の登記を記入し、差押の効力を生じた後に、同農地について、国の買収および国より売渡の相手方に対する売渡がなされ、国および売渡の相手方のため、その所有権移転登記がなされたとしても、国および右相手方は、農地所有権の取得をもつて、強制競売申立人(差押債権者)に対抗できないので、右所有権移転登記の存在は、執行裁判所が強制競売手続を続行することの妨げとなるものではない。 三、 農地法第一七条に買収令書の交付を受けた者の承継人とは、買収令書の交付の時から買収の期日までの間に、買収さるべき農地の所有権を承継(一般承継および特定承継)取得した者を指称し、買収期日において国が所有権を取得した後にいたり、当該農地の所有権を取得した者は、同条の承継人ではない。

全文

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