裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ネ)759

事件名

家屋明渡等請求事件

裁判年月日

昭和33年3月19日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻2号164頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

家屋の買主(未登記)から売却した家屋を賃借し引渡を受けた売主が当該家屋を第三者に賃貸引き渡した場合の第三者と買主との関係

裁判要旨

所有権取得の登記ある家屋の所有者が、当該家屋を買主に売り渡して所有権を移転したものの、いまだ買主に所有権移転登記をしないで、買主からこれを貸借し引渡を受けた場合において、売主が賃貸人として、右家屋を第三者に賃貸引き渡したときは、引渡を受けた貸借人たる第三者は、買主に対する関係においても、売主が該家屋の管理処分権を有し、したがつて、自己が対抗要件を備えた正当の貸借人たることを主張しうるものと解すべきである。

全文

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