裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ラ)134

事件名

競落許可決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和32年11月19日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻10号542頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 義務履行猶予期間内の競落と同期間後における抗告審の措置 二、 競売を取り下ぐべき契約と民訴第六七二条第一号

裁判要旨

一、 競売申立債権につきその義務履行の猶予期間中にもかかわらず、不動産の競売を経て競落許可決定が言い渡されたため、これに対し即時抗告がなされ移審の効力を生じた後に猶予期間が経過したときは、抗告裁判所は抗告棄却の決定をなすべきである。 二、 競売申立債権者と債務者兼所有者との間に競売を取り下げる契約の成立したということは、競売法第三二条第二項により準用される民訴第六七二条第一号の強制執行を続行すべからざることにあたらない。

全文

全文

ページ上部に戻る