裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ネ)562

事件名

詐害行為取消並びに損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和32年10月26日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻9号497頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

代表取締役と訴の取下

裁判要旨

株式会社に各自会社を代表する代表取締役二名存する場合、ある代表取締役が会社を代表して提起した訴を、他の代表取締役において取り下げることを妨げない。かりに右取下がその代表権に加えられた会社内部の制限に違反してなされたとしても無効とはならない。

全文

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