裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)1095

事件名

横領窃盗並びに詐欺被告事件

裁判年月日

昭和32年10月19日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻10号759頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

各犯罪の間にある罪につき確定裁判を経たものがある関係により二個以上の懲役または禁錮の刑に処しそのすべての刑に再度の執行猶予を言い渡す場合右裁判の刑は合算して一年以下であることの要否

裁判要旨

各犯罪の間にある罪につき確定裁判を経たものがある関係により数個の懲役または禁錮の刑に処すべき場合、そのすべての刑について再度の執行猶予を言い渡すにはその各刑期を合算したものが一年以下でなければならないと解するのが相当である。

全文

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