裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ネ)587

事件名

株券返還請求事件

裁判年月日

昭和32年10月9日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻7号458頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

使用貸借株券の返還契約の性質

裁判要旨

株券の使用貸借当事者間において、特に株券の番号に重きをおくことなく返還契約がなされたときは、借主が当該借用株券を他に譲渡しこれが第三者の所有に帰した結果、該株券の返還は履行不能となつた場合においても、格別の事情のないかぎり、借主は借用株券と同種同等同量の株券をもつて、債務を弁済しうると同時に、貸主もまた、貸与株券と同種同等同量の株券の返還を請求しうべく、これを反対に解し、借主の返還債務が履行不能となるため、おのずから貸主の返還請求権も消滅して当然損害賠償請求権に変じ貸主は借主に対し単に損害賠償を請求しうるに過ぎないとするのは正当でない

全文

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