裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ネ)338

事件名

組合徴収金請求事件

裁判年月日

昭和32年7月18日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第四民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻5号299頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

保全要員と争議要員との間に臨時組合費の負担に差等を設けることは組合員平等の原則を定めた労働組合規約に違反するか

裁判要旨

労働組合が保全要員と争議要員との争議中の収入差が甚だしいため、組合員の収入に応じ臨時組合費の負担に適度の差等を設けても、組合員は人種、信条、門地、身分、年令、性別、職種、熟練の程度等によつて差別待遇をされないことを定めた組合規約に違反するものとはいえない。

全文

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