裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)104

事件名

酒税法違反被告事件

裁判年月日

昭和32年3月14日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻2号190頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

家畜の飼料とする目的をもつて酒税法第八条にいわゆるもろみを製造する場合と免許の要否

裁判要旨

酒類製造の用に供することができるもろみを製造しようとする者は、その製造目的が家畜の飼料その他酒類製造以外の用に供するためであつても、酒税法第八条所定の免許を受けなければならない。

全文

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