裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ラ)129

事件名

競落許可決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和31年12月10日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻11号692頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 個別競売と一括競売 二、 民訴第六七五条第一項の法意に反する競落許可決定の違法な場合

裁判要旨

一、 抵当権の実行として数個の不動産に対し競売の申立がなされた場合は各不動産毎に最低競売価額を定めて個別競売をなすのが本則である。ただし(1)民訴第六七五条第一項の準用を見る余地のないとき(2)民法第三九二条第一項の適用がないとき(3)個別競売に比し一括競売が利益であるかまたは利害関係人になんらの不利益をおよぼさないとき等の場合にあつては、裁判所はその自由なる裁量によつて一括競売を命じうるけれども、右と反対の場合は個別競売を命ずべきである。 二、 甲乙二個の不動産が抵当権実行による競売の目的たるとき、甲不動産のみの競売代金をもつて差押債権者の債権およびこれに優先する債並びに競売費用を償うに足ることが明白であつて、乙不動産の売得をもつてはこれを償い得ないと認めらるべき場合において、甲乙両個の不動産を競売に付し、乙不動産のみにつき競落を許すことは違法である。

全文

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