裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(ネ)500

事件名

温泉掘さく許可取消請求事件

裁判年月日

昭和31年11月8日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻11号653頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

温泉掘さく許可の性質と温泉法弟四条の解釈

裁判要旨

一、 温泉法は温泉(地下の原泉)を以つて土地とは別個の一種の公物と認め、その掘さくの許可を以つて新たに原泉使用の特別の権利を設定しようとするものではなく、温泉井を掘さくし、原泉を利用する権利は、許可前にあつても原泉の分布している各土地の所有者が土地所有権本来の効力としていわば潜在的に、(許可を条件として)、これを有するものであつて、許可によつて、掘さくの禁止が解除される結果、土地所有権の本来の効力が回復されるに過ぎない。 二、 温泉法弟四条は、新たなる温泉井の掘さくが、既設温泉の温度、湧出量、成分に影響をおよぼす場合であつても、その影響が軽微であつてこれにより泉源の枯渇を招来し、既設温泉の所有者に著しい損害を与える等公益上より見るも好ましからざる結果を生ずる虞のないかぎり、知事はその許可を与うべき趣旨であると解するを相当とする。

全文

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