裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)449

事件名

業務上過失傷害被告事件

裁判年月日

昭和31年7月19日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻8号825頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

幼児の駅構内立入と国鉄操車係の予見義務

裁判要旨

国鉄操車係が、駅の構内において車両突放の合図をするにあたり、その位置より望見しうる領域内に満三歳に満たない幼児が現にその姿を現わしていた事実、もしくは、かねてかかる幼児が駅の構内に立入つていた事例の認められない以上、かねて附近の町民が近道のためしばしば同構内に立入る事例があつたとしても、かかる幼児の構内立入を予見すべき義務ありということはできない

全文

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