裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)665

事件名

業務妨害並びに威力業務妨害被告事件

裁判年月日

昭和31年6月29日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻7号671頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

業務妨害罪の対象たる「業務」と非権力的関係の公務

裁判要旨

業務妨害罪に関する規定は、個人または団体の経済的精神的生活活動の保護を目的として制定されたものであるから、国鉄職員による電車または列車の運行の如き非権力的関係の公務執行に際し、暴行または脅迫に逹しない程度の威力を用いて業務妨害をした場合、同罪の成立を是認すべきである。

全文

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