裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(ネ)599

事件名

貸金請求事件

裁判年月日

昭和31年6月22日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻7号448頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

不当利得返還請求権の認められない一事例

裁判要旨

賃貸人たる所有者甲の承諾を得て貸借人乙が賃借家屋に自己の費用をもつて下屋を葺き下ろして附築し該下屋が賃借家屋に附合したる後において乙が該賃借家屋を買い受け所有権を取得したところ、たまたま県道改良拡張工事施行の必要上、附築にかかる下屋が切断除去され、乙が所者として県から下屋の価格に充たない補償金を受領した場合は、たとえその後甲乙聞の当該家屋の売買契約が合意解除されたとしても、特殊の事情のないかぎり甲は乙に対し先に乙が受領した補償金を不当利得として返還を請求することはできない。

全文

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