裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(ネ)227

事件名

請求異議事件

裁判年月日

昭和31年6月20日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻7号457頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 不動産の単なる所有名義人と抵当権設定登記の抹消登記請求の能否 二、 右名義人と抵当権設定登記の更正登記請求の能否

裁判要旨

一、 不動産の単なる所有名義人に過ぎない者(甲)は特別の事情がないかぎリ同不動産の真実の所有者(乙)が抵当権者(丙)との間になした設定契約に基いて、甲名義をもつて経由した抵当権設定登記を、自己の意思に基かない不法の登記であるとして、これが抹消を求め得ない。 二、 右の場合債務者でない甲は抵当権設定名義着たることに基いて丙に対し債務者を乙に更正する更正登記を求めることができる。

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