裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)2416

事件名

贈賄収賄被告事件

裁判年月日

昭和31年5月21日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻5号527頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

町議会の議員として厚生委員たるものの職務行為と収賄罪

裁判要旨

一、 町議会の議員にして学校関係事項を分掌する厚生委員会の委員長が、その資格により町長の設置した学校建築実施に関する諮問機関たる協議会の構成員となり、同協議会において落札金額決定の基準となる敷札金額につき意見を述べることは、町議会の議員にして厚生委員長の職にあるものの職務行為と密接な関係を有するものというべく、右意見開陳に関し報酬として金員を授受すれば賄賂罪が成立する。 二、 町議会の議員にして学校関係事項を分掌する厚生委員会の委員が、その資格により町長の実施する学校建築につき工事監督を委嘱されてその監督に従事することは、町議会の議員にして厚生委員の職にあるものの職務行為と密接な関係を有するものというべく、右監督に関し報酬として金員を授受すれば賄賂罪が成立する。

全文

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