裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(ネ)648

事件名

貸金請求事件

裁判年月日

昭和31年5月15日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻6号375頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

商法第二六二条にいう会社を代表する権限を有するものと認むべき名称を附した取締役の意義

裁判要旨

商法第二六二条にいう会社を代表する権限を有するものと認むべき名称を附した取締役とは、専務取締役等会社を代表する権限を有するものと認められる名称を附することを許された取締役のみを指称し、会社の許諾なしに勝手に専務取締役の名称を自称使用する取締役を含まない。

全文

全文

ページ上部に戻る