裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(ネ)438

事件名

宅地建物所有権移転登記手続等請求事件

裁判年月日

昭和31年5月9日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻4号259頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

「店舗を売買する」という場合にその趣旨が店舗たる建物のほかその敷地をも含むものと認められた一事例

裁判要旨

口頭の売買契約において単に「店舗を売買する」というだけであつても、右店舗たる住家がその敷地とともに同一の所有者に属し、かつ当時における右物件の価格その他の諸般の状況が判示認定のとおりである場合においては、右契約の趣旨は、店舗たる住家のほかその敷地をも含めたものと認めるのが相当である。

全文

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