裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ネ)523

事件名

仮処分取消事件

裁判年月日

昭和31年3月19日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第四民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻4号220頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

詐害行為取消権保全の仮処分後の債務者の破産と仮処分取消訴訟の当事者適格

裁判要旨

債権者が民法第四二四条による詐害行為取消権を保全するため仮処分をなした後本案訴訟提起前に債務者が破産宣告を受け、その後裁判所の起訴命令による起訴期間中に破産管財人が否認の訴を提起レた場合は、管財人において特に仮処分債権者の地位を承継しない旨の意思を表明しないかぎり、これを承継したものと推認すべきであり、爾後仮処分取消訴訟の相手方となるべき適格者は破産管財人である。

全文

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