裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ネ)201

事件名

離婚及び財産分与請求事件

裁判年月日

昭和31年2月9日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻2号43頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

離婚訴訟に併合して提起せられた損害賠償請求の訴が人事訴訟手続法第七条第二項但書の要件に該当する適法な訴と認められた事例

裁判要旨

夫の父親が妻に対し、屡々不倫の言動に出るのに対し、妻が独力でこれをやめさせることが困難であるにかかわらず、夫がこれを放置して何等の措置も講じなかつたことが、夫に対する離婚請求の原因となつている場合には、右離婚原因と同一事実を請求原因とする夫および夫の父親に対する損害賠償請求の訴は、離婚の訴と併合して提起することができる。

全文

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