裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ネ)591

事件名

賦課徴収に関する処分取消請求事件

裁判年月日

昭和31年1月30日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻2号36頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

納税告知処分取消の訴の瑕疵が治癒される場合の事例

裁判要旨

国税の納税告知処分に関する審査の決定を経ないで再調査請求の日より六ケ月を経過しないうちに、右処分の取消または変更を求める訴を提起した場合には、他に正当の事由がないかぎりその訴は不適法であるが、右期間経過後もなお再調査の決定通知がないときは、右の瑕疵は治癒され訴は結局適法となる。

全文

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