裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)2398

事件名

業務上過失致死傷等被告事件

裁判年月日

昭和31年1月28日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻1号35頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

訴因変更の手続を要しない一事例

裁判要旨

業務上過失致死傷の訴因事実の過失にして、重大な過失に該当するかぎり、被告人の防禦は当然に非業務重過失致死傷に対するそれを包含するものということができるのみならず、元来被告人の起訴された所為を軽過失と判定するか、重過失と判定するかは、該所為を前提とする法律上の価値判断に属するので、訴因の変更または追加の手続なくして、業務上過失致死傷の公訴事実を非業務重過失致死傷として認定するとは許されるものと解すべきである。

全文

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