裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)1220

事件名

業務上過失致死被告事件

裁判年月日

昭和30年11月7日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第四刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻10号1195頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

自動車運転者の注意義務の範囲に属しない一事例

裁判要旨

障害物が存在せず、交通の稀な時刻において、両側が田地で相当の距離からの見通しが十分であり、かつ対面交通の自由な直線の郊外道路(巾員八米七〇センチ)において貨物自動車からこれに向つて進行して来る大型貨物積載の自動三輪車に接着して追尾する自転車を望見し得なかつたことが客観的に認められる場合、該自動車運転者に対し右三輪車に接着して追尾する者の有無およびその進行方向の転換等につき予め細心の注意を要求するのは通常自動車運転者の遵守し得る注意義務の範囲を超えた極めて高度の注意義務を負担させるものというべきである。

全文

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