裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ネ)128

事件名

現物出資給付及び株主総会決議無効確認並びに資本増加の登記抹消手続請求事件

裁判年月日

昭和30年10月12日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻7号535頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 株主総会決議不存在確認の訴の性質 二、 商法第二五二条の訴の性質とその当事者 三、 右法条を準用すべき場合 四、 改正前の商法第三七一条の訴(増資無効の訴)の性質と増資に関する株主総会決議不存在確認の訴との関係

裁判要旨

一、 株主総会決議不存在確認の訴は、株主総会決議無効確認の訴の一種である。 二、 商法第二五二条は株主総会の決議無効確認の訴のうち、「決議の内容が法令又は定款に違反する為、決議が当然無効であること」を理由とするものにつき、規定したものである。 三、 商法第二五二条は「株主総会の決議の内容が法令又は定款に違反する為当然無効であること」以外の理由に基き株主総会の決議の無効確認を求める訴ないしいわゆる株主総会決議不存在確認の訴にも準用すべきである。 四、 改正前の商法第三七一条のいわゆる増資無効の訴は、瑕疵ある増資につきその効力を失わしむることを目的とする一種の形成の訴に外ならないのであつて、増資に関する株主総会の決議が全然為されなかつた様な場合には同条の適用はなく、従つて増資登記後六ケ月内に同条所定の訴が提起せられなかつた場合でも、なお、増資に関する株主総会 決議不存在確認の訴を提起することを妨げない。

全文

全文

ページ上部に戻る