裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ラ)50

事件名

不動産競売開始決定に対する異議申立事件についての異議申立却下決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和30年8月30日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻7号433頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 申立債権額の過大を争う異議の許否とその裁判 二、 民訴第六七五条と競売命令

裁判要旨

一、 債務者は、競売手続開始決定に表示の申立抵当債権額の過大なることを争つて同決定に対し異議の申立をなしうべく、裁判所が異議を理由ありとするときは、現存債権を超過する部分についての競売手続を許さない旨の決定をなすべきである。 二、 民訴第六七五条の規定の法意にかんがみ、事前にある不動産の売得金をもつて競売費用および競売申立人らの債権を弁済しうると認められる場合は、他の不動産の競売を命ずることは許されない。

全文

全文

ページ上部に戻る