裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ラ)35

事件名

強制執行の方法に関する異議申立事件についての異議申立棄却決定に対する即時抗告申立事件

裁判年月日

昭和30年8月18日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻6号393頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

不動産の強制競売手続において債権者が執行力ある正本に基いて配当要求の申立をしたときはその後既存の強制競売手続が取り消された場合に開始決定を受けた効力を生ずるか

裁判要旨

既存の強制競売手続が取り消された場合に、開始決定を受けた効力を生ずるのは、民訴第六四五条第二項に基いて後の強制競売の申立が執行記録に添付された場合にかぎるものであり、したがつて、執行力ある正本を有する債権者でも強制競売の申立をせず単に同法第六四六条に基いて配当要求の申立をしたに過ぎない場合には、既に開始した競売手続が取り消されても開始決定を受けた効力を生ずるものでない。

全文

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