昭和30(く)17
関税法違反傷害被告事件についての保釈決定に対する抗告事件
昭和30年7月12日
福岡高等裁判所 第二刑事部
第8巻6号769頁
保釈取消に際し判断の基準となるべき犯罪事実
保釈取消事由の有無は起訴状記載の犯罪事実中勾留状記載の犯罪事実について決すべきである。
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