裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)2802

事件名

爆発物取締罰則違反被告事件

裁判年月日

昭和30年6月25日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻5号667頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

いわゆるラムネ弾が爆発物とならない一事例

裁判要旨

爆発可能の分量である一五瓦以上のカーバイトの投入されたラムネ瓶に、十分な水量を注入したいわゆるラムネ弾は、その球栓が栓座に接着して瓶が密栓された瞬間、理化学上の爆発物となるものと解されるので、右のラムネ弾を使用したのに球栓が栓座に接着せず瓶か密栓とならなかつたことのためにそれが爆発しなかつた場合には爆発物を使用したものということはできない。

全文

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