裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和30(う)403
- 事件名
道路交通取締法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和30年4月21日
- 裁判所名・部
福岡高等裁判所 第三刑事部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第8巻3号343頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 昭和二三年大分県規則第五号道路交通取締令施行規則第七条第五号の根拠法令 二、 道路交通取締法施行令(昭和二八年政令第二六一号)第六八条第一三号の法意
- 裁判要旨
一、 昭和二三年大分県規則第五号道路交通取締令施行規則第七条第五号の規定は、道路交通取締法(昭和二二年法律第一三〇号)第二五条、道路交通取締令(同年内務省令第四〇号)第五四条第八号に根拠し、道路交通取締法施行令(昭和二八年政令第二六一号)附則第三項、同令第六八条第一三号によつてその法的効力を是認されたものと解すべきである。 二、 道路交通取締法施行令第六八条第一三号の規定は、道路交通取締令第五四条第八条(改正同令第五四条第一六号)による委任の範囲を特に縮少する趣旨を包含するものではないと解するのが相当である。
- 全文