裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)2398

事件名

外国人登録法違反被告事件

裁判年月日

昭和30年2月15日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻1号69頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

外国人登録法第八条第二項に規定する外国人登録証明書の居住地の記載の書換申請を為すべき期間の起算日

裁判要旨

外国人登録法第八条第二項において、居住地の記載の書換申請について、これをなすべき期間の起算日として、「同条第一項の居住地の変更届をしたとき」からと規定した律意は、該変更届がなされる場合には、現実の変更に先立つその届出をしたとき、おそくとも現実に居住地を変更したときただちにする届出のときから起算することを定めると同時に、その変更届が履行されない場合には、その届出をなすべかりしとき、換言すると、おそくとも現実に居住地を変更したときから起算する趣旨をも当然に包含すると解するを相当とする。

全文

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