裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)2352

事件名

殺人未遂傷害銃砲刀剣類等所持取締令違反被告事件

裁判年月日

昭和30年2月15日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻1号65頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

銃砲刀剣類等所持取締令第一五条に規定する匕首に類似する刃物の一事例

裁判要旨

白木の柄と蓋のついた刃渡約十糎の細身の鋭利な切出小刀は、ヒ首とその形状およびその性能または用法において類似し、すなわち、容易にこれを隠し携帯することができ、かつ社会常識上他人の身体損傷の用に供せられる危険性を有するものと認められるので銃砲刀剣類等所持取締令第一五条にいうヒ首に類似する刃物に該当すると解すべきである。

全文

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