裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)2169

事件名

公務執行妨害被告事件

裁判年月日

昭和30年2月14日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第四刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻1号55頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

国税犯則取締法第三条第八条第一・二項該当の一事例

裁判要旨

徴税吏員が劇場において脱税の疑ある入場券を発見し、これを入場者より回収する等の緊急事態に基く臨検、押収を日没前より続行した際、脱税事実を隠蔽せんがため、種々の妨害を続けた主催者側が、日没後に至り劇場入口を開放し、大衆をして入場券を示さず入場するに至らしめた場合は、地方税法により準用される国税犯則取締法第二条、第八条第一・二項により、日没後と雖も、夜間執行許可を付した令状なくして臨検、捜索、押収をなすことを得る。

全文

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