裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ネ)239

事件名

売買代金等請求事件

裁判年月日

昭和30年2月9日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻1号86頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

家賃につき地代家賃統制令の適用のない一事例

裁判要旨

家屋の売買において、目的家屋はただちに買主に引渡してこれが使用収益をなさしめるが、代金の支払は後日になすこととした関係上、その代金の支払あるまでの間に買主から売主に家賃として毎月若干の金員を支払うことを約定した場合には、該家賃には地代家賃統制令の適用がないと解するのが相当である。

全文

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