裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)1413

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和29年9月20日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻9号1429頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法第二五条第二項の法意

裁判要旨

刑法第二十五条第二項の規定は、併合罪の関係にある数罪の内、ある罪につき体刑の執行猶予を言い渡した判決が確定した後において、そのいわゆる余罪につき重ねて体刑の執行を猶予すべき場合にも、その適用がある。

全文

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