裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)1439

事件名

詐欺横領被告事件

裁判年月日

昭和29年9月16日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻9号1415頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

ある事実立証のために提出された証拠を他の事実の証拠として用いることの可否

裁判要旨

ある事実立証のためとして提出された証拠であつても、当該訴訟における諸般の事情に照らして、不当に訴訟当事者の利益を害するおそれがないと認められる場合においては、これを他の事実認定の証拠として用いるこどができるものと解するのが相当である。

全文

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