裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ネ)478

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和29年6月30日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻6号513頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 関税法第八三条第二項の「犯人以外ノ者前項ノ物ヲ取得シタル場合」の意義 二、 刑訴第一二二条による押収物の換価処分は押収の名宛人につき没収ができる場合のみに限られるか

裁判要旨

一、 関税法第八三条第二項の「犯人以外ノ者前項ノ物ヲ取得シタル場合」の内には、同条第一項の物の本来の所有者が右物の占有(直接たると間接たるとを問わず)を回復した場合をも含む。 二、 甲に対する貿易等臨時管理令幇助違反被告事件の証拠物として押収された物は、仮に甲につき没収することができない場合でも、同被告事件と関連する同罪名の被告事件として起訴せられた甲と共同被告人である乙、丙につき没収することができる場合には、刑訴第一二二条に基き換価処分に付するも違法ではない。

全文

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