裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)622

事件名

公文書毀棄等被告事件

裁判年月日

昭和29年5月28日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第四刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻5号723頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 未完成の弁解録取書と刑法第二五八条にいう公務所の用に供する文書 二、 同条にいう毀棄の意義

裁判要旨

一、 司法警察員がその職権に基き既に弁解を録取してこれが読聞けを完了し、末尾文言を記載中の弁解録取書は、司法警察員の署名捺印なく未完成であつても、現に公務所において使用に供するものなる、以上、刑法第二五八条にいう公務所の用に供する文書に該当する。 二、 弁解録取書が甚だしくしはより、その体裁の上から見て、はたまた破損し易い形状を呈しこれが保存の点よりいつてももはや公務所の用に供する文書として使用し得ない状態に至つていれば同条にいう毀棄に該当する。

全文

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