裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(ラ)45

事件名

不動産競落許可決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和29年5月19日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻5号407頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 農地の競売と知事の許可の時期 二、 現況畑を宅地と表示してした競売期日の公告と民訴第六五八条第一号

裁判要旨

一、 競落人が、強制競売にあつては、競落許可決定によつてその不動産の所有権を取得し、任意競売においては、競落許可決定が確定して代金の全額を支払えば当然その不動産の所有権を取得するということは、利害関係人の合意をもつては動かし得ない売却条件であるから、執行裁判所が民訴第六六二条の二により右売却条件の変更をなさない以上、最高価競買申出人は、競落許可決定前に農地法第三条による知事の許可を得、その旨を疎明するにおよんで裁判所は同人に競落を許す決定を言い渡すの順序に従うのを相当とする。 二、 現況畑であるのにこれを宅地と表示してした競売期日の公告は、たとえその所在、地番、反別または坪数の表示に誤がない場合でも、民訴第六五八条第一号の要件を具備しない違法があると解するを相当とする。

全文

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