裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)575

事件名

商標法違反被告事件

裁判年月日

昭和29年5月6日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻4号606頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 商標の類似の意義 二、 商標の類否を判別する基準

裁判要旨

一、 商標の類似とは二個の商標が取引上一般人の眼から見て彼此紛わしく混同誤認を生じ易き程度に相似することをいうのであつて二個の商標を直接に併列対比すれば容易に差異を見出しうるとしても時と場所とを別にして離隔的に観察すると彼此混同誤認を生じ易き場合には相類似するものと解すべきである。 二、 商標の混同誤認は商標の外観(色彩を合め)、称呼または観念の上から商品需要者に与える印象等に惹起されるところであるから右の中いずれかの一つについて類似性がある場合には他の点について類似しなくともなお類似商標と認めるのを相当とする。

全文

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添付文書1

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