裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)467

事件名

物品税法違反被告事件

裁判年月日

昭和29年4月28日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第四刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻4号595頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 旧物品税法第一八条該当犯罪の公訴時効 二、 同法所定の不正行為に該当する事例 三、 円未満の罰金刑の執行

裁判要旨

一、 旧物品税法第一八条第一項と第二項とは単に犯罪の情状により処断刑をことにする旨を明示したに止まり各別個の犯罰を規定しその処断刑を定めたものではないから時効期間は刑訴第二五一条に則りその重い刑に従うべきである。 二、 脱税の目的の下に製品の移出販売の事実を正規の張簿に記載せずこれを二重帳簿的性格を有する紙片にメモしその精算済に係る紙片は順次これを破棄し毎月当該税務署に提出すべき課税標準額申告書を提出しなかつた所為は旧物品税法第一八条所定の不正行為に該当する。 三、 円未満の端数金額を含む罰金の執行は国庫出納金等端数計算法第二条に基きその五〇銭未満の部分についてはその端数金額を切り捨て五〇銭以上一円未満の部分についてはその端数金額を一円として計算して行われるものと解すべきである。

全文

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