裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)2065

事件名

関税法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年12月24日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻12号1812頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

伝聞法則の適用を受けない書面

裁判要旨

書面(手紙)が、それに記載された事実の証拠として用いられたものでなく、記載された供述内容の真偽と無関係に、その供述がなされたこと自体が要証事実となつている場合には、その作成の真正が証明される限り、刑訴第三二一条第一項第三号所定の要件を充足すると否にかかわりなく、これを証拠として採用することができるものと解すべきである。

全文

全文

ページ上部に戻る