裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)203

事件名

児童福祉法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年12月5日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻12号1776頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

県条例に基く従業者証の所持と児童の年齢不知に関する過失の有無

裁判要旨

従業婦が所轄警察署長から県条例に基く風俗営業従業者証の下附をうけて稼働していた事実に基き、貸席業者がその者の年齢を満十八歳以上だと信じたとしても、右従業者証がたんに貸席業者の提出した雇入届書のみに準拠する便宜な取扱によリ交付されていた実情に在つた場合において、みずから戸籍謄本、同抄本、移動証明書、配給通帳等の公信力ある書面等によリ、客観的に通常可能な調査方法を講じて、児童の年齢を確認する措置を採つた形迹の認められない限り、児童を使用する者が、児童の年齢を知らないことに過失がないものということはできない。

全文

全文

ページ上部に戻る