裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)1958

事件名

公務執行妨害被告事件

裁判年月日

昭和28年10月14日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻10号1366頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 争議行為として行われるピケツテイングの合法性の限界 二、 警察官等職務執行法第五条後段にいわゆる「その行為を制止すること」の意義

裁判要旨

一、 労働者の争議行為として本来合法性を有するいわゆるピケツテイングも、単なる説得あるいは集団的行為そのものにおのずから伴う心理圧迫等の範囲を逸脱し、第三者たる一般来客に対し該ピケツト隊員が協力して体当りしこれを押し返す等の行為に出てその営業場立入を阻止する様な暴力行使の事態に立ち至るときは、もはや労働組合法第一条第二項刑法第三五条による合法性を喪失して違法な争議行為となる。 二、 警察官等職務執行法第五条後段において「その行為を停止すること…」というのは、人の生命身体に危険をおよぼし、または財産に重大な損害を与える虞がある行為の一部乃至全部を、その必要な限度において、実力をもつて排除することをも包含する趣旨と解するのが相当である。

全文

全文

ページ上部に戻る