裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)1488

事件名

業務上過失致死被告事件

裁判年月日

昭和28年8月21日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第四刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻8号1070頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑訴第三二四条第二項に該当する事例

裁判要旨

一、 公判準備期日における証人の証言中に被告人以外の者からの伝聞をむ場合、その第三者の氏名、所在が最初から不明のために公判期日に喚問できない場合でも、その伝聞部分が犯罪の存否の証明に欠くことのできないものであり、且つその伝聞が、自動車事故発生当時その自動車に後続し自転車で現場を乗りかかつた者(前示第三者)が現場で被害者の同伴者である証人に右自動車の所有者の名を告げたことを内容とするときは、特に信用すべき情況下になされたものというべく、かかる場合には刑訴第三二四条第二項、第三二一条第一項第三号によリ該伝聞部分についても、証拠能力がある。 二、 瀕死の被害者の被害直後における「やられたやられた、小森小森」との発言を内容とする伝聞証言には、証拠能力がある。

全文

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