裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(ネ)152

事件名

家屋明渡並びに更正登記手続その他請求事件

裁判年月日

昭和28年8月19日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻9号514頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民法第二〇八条にいわゆる区分所有権の成否

裁判要旨

区分所有権の認められる場合は、各区分された部分が、それぞれ独立している場合であって、ある部分だけからいえば、一面独立の効用を営み得るようであつても、他面その部分が他の部分に従属しているという関係にある場合は、結局その部分は他の部分と併合するに非ざれば建物たるの効用なく、まだ完全に独立の効用を営みうるとはいえず、区分所有権の対象とならない。

全文

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