裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(ネ)235

事件名

物件引渡請求事件

裁判年月日

昭和28年7月22日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻7号388頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

工場抵当法第五条第二項の規定する民法第一九二条の要件

裁判要旨

工場抵当法第五条第二項の規定する民法第一九二条の要件として具備することを要する善意無過失は、処分者の無権利者であることについてではなく、いわゆる備附物が抵当権者の同意なくして分離されたということ、すなわち抵当権の存することを知らずかつその知らざるについて過失のないことを要する。

全文

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